改善基準確認サポートツール

デジタルタコグラフ未導入の小規模の運送会社さんの

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の確認を

改善基準確認サポートツール・Excelでサポートします。

トラック
目次

自動車運転者の労働時間等 の改善のための基準(改善基準告示)とは

トラック運転者の労働時間の改善を図る目的で労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を満たすためには様々な角度から運行を確認する必要があります。

改善基準の確認項目

1日の拘束時間・1日の休息期間・1ケ月の拘束時間・1週間における1日の拘束時間の延長の回数・休息期間・休日・2日を平均とした1日あたりの運転時間・2週間を平均した1週間あたりの運転時間・連続運転時間・など

改善基準告示の確認の懸念点(小規模運送会社さん)

アナログのタコグラフを使用している運送会社さんではアナログのタコグラフの情報を目視で読み取り手作業で確認することになると思われます。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)を確認するには運行・休憩・休息などの様々な時間の計算が必要です。

日ごと、週ごと、月ごと、年ごとの時間の累積や対比を求めることも不可欠です。

つぶやき

デジタルタコグラフまたは管理ソフトを導入することにより対応できるとは考えられますが、導入コストと費用対効果の面から導入を先延ばししている運送会社さんも少なくないと思います。

これらの確認のためにエクセルの計算機能を使って管理することを試されますが計算式が複雑となり扱い辛い中途半端な管理表になってしまうことが予想されます。

その結果、管理者の負担が増えるとともに改善基準の確認が疎かになってしまいまし、最終的には、改善基準に満たない運行により安全の維持が難しくなるかもしれません。

改善基準の確認をサポートするツール

アナログのタコグラフを使用している小規模(運転手さん10人以下を想定)の運送会社さんへ

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の確認をサポートする「改善基準確認サポートツール」・Excelを作成しました。

ツールの特徴と機能
  • 1つのエクセルファイルで複数の従業員(運転手)を管理できます
  • 日報(タコグラフ)をもとに手入力されたデータを自動計算・集計し改善基準と比較できます
  • 日報(タコグラフ)をもとに手入力されたデータの一部または全部を別ファイルにして保存できます

注)改善基準の特例等の一部の確認機能は含まれていません。

ツールの構成

改善基準確認サポートツールはエクセルです。シートは下記の3つがあります。

  • 入力シート:日報(タコグラフ)をもとに運行履歴(勤怠履歴)を入力しデータを蓄積するシート
  • 確認シート:入力シートのデータを計算し改善基準と比較するシート
  • 印刷シート:確認シートのデータを別ファイルとして保存する場合に使用するシート
改善基準確認サポートツールの手順

改善基準確認サポートツールの手順をおおまかに説明します。

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初期設定

運転手の氏名・作業項目・週の始まり・月の終わり(締日)を設定します。

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日報入力

アナログのタコグラフおよび日報の情報から作業項目ごとに情報を入力します。
このデータが集計とチェックの元になります。

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集計とチェック

入力された日報データをもとに自動で集計とチェックをします。
集計とチェックの表は1年単位を想定しています。
集計とチェックはいつでもできます。

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印刷

集計データやチェック結果を任意の期間を指定して印刷(別ファイルにして保存も可能)できます。
1ケ月単位の印刷を想定しています。

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労働基準監督署の監査に対して本ツールの表を提示することで管理がなされていることを示すことができます。

労働基準監督署の監査に対しても、しっかり管理していることを示すことができます。

改善基準の確認をサポート

Excelのツールを使って改善基準告知の確認をサポートをします。

ツールの使い方等はツールの利用開始時に現地またはリモートでサポートします。

お試しコース正式コース
ツールの利用可能期間8日間制限無
ツールの機能制限無制限無
ツールの費用不要不要
サポートの期間月単位
サポートの上限時間6時間まで/月
サポートの費用50,000円

お気軽にお問い合わせくださいませ。

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【参考】2024年4月1日施行の改正基準告示について

改正基準告示は2024年4月1日に施行されます。
2024年4月1日以降は改正後の基準を満たす運行が必要です。

*改正後の改正基準告知の確認のサポートツールについてもお気軽にご相談ください。

改正内容

2024年4月1日には、下記の項目等が改正され施行されます。

・拘束時間
・運転時間
・連続運転時間
・休息期間
・分割休息
・拘束時間と休息の特例

各項目について改正前(改善基準)と改正後(改正基準)の比較です。

1日の拘束時間
改正前原則13時間以内
上限16時間以内
15時間超は週2回まで
改正後【原則】
13時間以内
上限15時間以内

【例外】
自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。
どちらも1日についての拘束時間が14時間を超える回数(*)をできるだけ少なくするよう努めるものとする。

※通達において「1週間について2回以内」を目安として示す

努力義務には罰則はありません。

1ケ月の拘束時間と1年の拘束時間
改正前1か月の拘束時間が293時間を超えない

ただし、労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての総拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を320時間まで延長することができる。
改正後【原則】
1か月の拘束時間が284時間を超えない、かつ、年間の総拘束時間が3,300時間を超えない

【例外】
ただし、労使協定により、年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができるものとする。
この場合において、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるものとする。
1日の休息時間
改正前勤務終了後に継続8時間以上の休息を与える
改正後【原則】
勤務終了後に継続9時間以上の休息を与える
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とする

【例外】
ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送(※1)であり、かつ、一の運行(※2)における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、
当該1週間について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。

この場合において、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする(※3) 。

※1
一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。
※2
自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。
※3
一の運行における休息期間のいずれかが9時間を下回る場合には、当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

休息時間
自由に使える時間・会社に拘束されていない時間・指揮命令者の管理下に置かれていない時間・勤務と勤務の間の休息の時間のことです。

運転時間
改正前連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく 連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとする。
改正後(同様)
連続運転時間
改正前運転時間は2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする
改正後【原則】
連続運転時間(1回が概ね連続10分以上(※)で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、4時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原則休憩とする。
※ 通達において、「概ね連続10分以上」とは、例えば、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこと等を示すこととする。

【例外】
ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長することができるものとする。

改正後は原則休憩でなければ運転が中断されたとみなされません。
10分未満の休憩が3回以上連続しないように注意が必要です。

特例

特例も改正されます。

・分割休息

・2人乗務

・隔日勤務とフェリー

新設された項目
改正前
改正後事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができることとする。

勤務終了後は、通常どおりの休息期間(※)を与えるものとする。
※ 休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。

(具体的な事由)
ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

改正後は原則休憩でなければ運転が中断されたとみなされません。
10分未満の休憩が3回以上連続しないように注意が必要です。

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